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ページ番号:66136
更新日:2025年4月3日
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障害のある職員が、その障害特性や適性に応じて能力を最大限に発揮し、生き生きと活躍できる職場づくりに取り組むことを目的に「茨城県障害者活躍推進プラン(第2期)」を策定しました。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況(令和6年6月1日現在)を公表します。
A 任免状況 | ①職員の数 | a 職員の数(短時間勤務職員を除く) | 5,491人 |
b 短時間勤務職員の数 | 1,516人 | ||
c 職員の総数(a+(b×0.5)) | 6,249.0人 | ||
②除外職員の数 | d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) | 3人 | |
e 短時間勤務除外職員の数 | 0人 | ||
f 除外職員の総数(d+(e×0.5)) | 3.0人 | ||
③旧除外職員の数 | g 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) | 498人 | |
h 短時間勤務旧除外職員の数 | 28人 | ||
i 旧除外職員の総数(g+(h×0.5)) | 512.0人 | ||
④身体障害者、知的障害者、又は精神障害者である職員の数 ( )内は内数で、令和6年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数 |
(へ) 身体障害者の数 | 148.5人 (17.5人) |
|
(ヲ) 知的障害者の数 | 4.0人 (2.0人) |
||
(タ) 精神障害者の数 | 63.0人 (15.0人) |
||
B 上記に基づく計算 | ⑤ 現在設定されている除外率 | 5% | |
⑥ 基準割合{③i/(①c-②f)}×100 | 8% | ||
⑦ ⑥に基づく除外率 | 0% | ||
⑧ 適用される除外率 | 5% | ||
⑨ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 ①c-②f-{(①c-②f)×⑧} | 5,934.0人 | ||
⑩ 障害者計 ④ヘ+ ④ヲ+ ④タ |
215.5人 | ||
⑪ 実雇用率 (⑩/⑨)×100 | 3.63% | ||
⑫ 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 | 0人 |
なお、同法第40条第1項の規定に基づき通報した障害者任免状況通報書における「A4 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数」の一部及び「C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」については、種類・程度の区分によっては、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから非公表としています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号による「茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者」との随意契約にあたり、茨城県財務規則第155条の2第1項各号の規定に基づき、以下のとおり契約内容を公表します。
R6年度
・契約前(PDF:383KB)