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更新日:2023年9月19日

よくある質問

廃棄物対策

廃棄物業者

Q.廃棄物を処分したいのですが、処分業者は紹介してもらえますか。

A.一般社団法人茨城県産業資源循環協会で会員事業所の紹介・斡旋を行っていますので、お問い合わせください。
一般社団法人茨城県産業資源循環協会電話029-301-7100

公害の防止

大気保全

Q.大気汚染防止法に基づく特定施設等の届出をしたいのですが、どちらに何部持っていけば良いのですか?

A.届出は当課(鹿行県民センター環境・保安課)に、また提出部数は2部ですが、控えが必要な場合には3部お持ちください。そのうち1部は受付印を押してお返しします。

Q.ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出に係るK値を知りたいのですが。

A.管内の地域では以下のようなK値になっております。
なお、平成26年8月12日付で茨城県指導K値は廃止になりました。

区域 K値
一般排出基準 特別排出基準
鹿嶋市(旧鹿島町地域に限る。)、神栖市 4.5 2.34
その他 17.5 -

浄化槽

Q.保守点検(3回~4回/年)も清掃も実施しているのに、それでも法定検査(1回/年)を受けなければいけませんか。

A.受けなければなりません。
浄化槽法では、浄化槽(設置)管理者には、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する公益社団法人(茨城県水質保全協会)による年1回の定期検査(法11条)を受けることが義務づけられています。

Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届いたが、その日は留守になるのですが、どうしたらいいですか?

A.浄化槽法定検査は、公益社団法人茨城県水質保全協会が行っております。
日程変更や留守中の検査については、同協会にお問い合わせください。
公益社団法人茨城県水質保全協会電話番号:029-291-4004(検査部)

Q.浄化槽法定検査のお知らせが届いたが、既に下水道接続済みで、浄化槽がありません。どうしたら良いでしょうか。

A.台帳上で浄化槽が存続している状況になっていますので、浄化槽廃止報告書を市町村担当窓口に提出してください。

産業保安

砂利採取

Q.私の土地について、ある業者から砂利(砂等を含む)を採取する権利を売ってくださいと言われました。はじめに注意することは何ですか。

A.砂利採取業を行う者は、知事の登録を受ける必要があります。その業者に砂利採取登録通知書の提示を求め、まずは登録業者であることを確認してください。

Q.砂利採取は、隣接地との境界ぎりぎりまで掘削してもよいのですか。

A.砂利採取は、隣接地との間に次に掲げる保安距離を確保して行う必要があります。

隣接地が、宅地、国・県・市道並びに鉄道及び鉄塔の敷地の場合

(ただし、周囲の状況を鑑みて危険がないと判断される場合)

5m以上

(2m以上)

隣接地に屋根付きの建物がある場合 当該建物軒下から10m以上
その他の場合 2m以上

高圧ガス

Q.法人名称、法人代表者、本社所在地、事業所名称、事業所代表者等が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか。

A.「代表者等変更届書(手引様式第2)」に、登記簿謄本等の変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。

液化石油ガス(LPガス)

Q.法人名称、法人代表者等が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか。

A.該当する以下の様式に、登記簿謄本等の変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。
なお、相続・合併・事業の全部譲り渡し等にあたる場合は承継の手続きが必要となりますので、別途ご連絡ください。

 

液化石油ガス販売事業所 液化石油ガス販売所等変更届書(様式第5)
液化石油ガス認定保安機関 保安機関変更届書(様式第20)
特定液化ガス設備工事業者 特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式第57)
高圧ガス販売事業所(LPガス) 代表者等変更届書(手引様式第2)(高圧ガス保安法)

火薬類

Q.煙火(がん具煙火以外)を消費する場合に、許可を受けることが必要ですか。

必要となります。
ただし、例外として、同一の消費地において1日につき、火薬類取締法施行規則第49条が定める数量の範囲内で煙火を消費する場合は、無許可で消費できます。

  • 上記の場合でも所轄消防署への「煙火打ち上げ・仕掛け届出書」の提出は必要となりますので御注意下さい。

電気工事業

Q.現在電気工事業の登録を受けていますが、新たに建築業の許可(電気工事業)を受けた場合どのような手続きが必要ですか。

A.建築業の許可(電気工事業)を受けた場合、電気工事業の登録が不要となり、改めて届け出が必要となりますので、「電気工事業開始届出書(様式第18)」を提出してください。
また、5年に1度の建設業許可の更新の都度、「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を提出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部鹿行県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内

電話番号:0291-33-6056

FAX番号:0291-33-5638

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