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ホーム > 改正政治資金規正法等の概要について
ページ番号:73523
更新日:2025年9月19日
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令和5年から6年にかけて、政治資金パーティー収入の不記載問題が大きく取り上げられたことを契機に、政治団体の収支報告の適正の確保及び透明性の向上により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、多くの政治資金規正法の改正案等が議員立法として提案され、計4本の法律が成立しました。
※今回の改正を受け、『政治団体の手引』を改訂し、令和7年12月末頃に県内の全政治団体に送付予定です。特に、「国会議員関係政治団体」におかれましては、多くの改正がございますので、改正内容を入念に御確認いただきますようお願いいたします。
○主な内容
[全政治団体対象]
・政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準額を「20万円超」から「5万円超」に引下げ
(令和9年分収支報告書から ※開催、支払日ともに令和9年1月1日以降)
・政治資金パーティーの対価の支払方法を預貯金口座への振込みに制限(令和8年1月1日から)
[国会議員関係政治団体のみ対象]
・代表者による収支報告書に係る確認書の交付 (令和8年分収支報告書から)
・確認書の収支報告書への添付 ( 〃 )
・登録政治資金監査人による政治資金監査の拡充( 〃 )
・収支報告書等のオンライン提出の義務化 ( 〃 )
・預貯金による政治資金の保管(令和8年1月1日から)
・国会議員関係政治団体からその他の政治団体に対する寄附に係る通知(令和8年1月1日以降の寄附)
[政党のみ対象]
・公職の候補者個人への政治活動に関する寄附の禁止(令和9年1月1日から)
※政党以外は、従前どおり禁止
○主な内容
[全政治団体対象]
・渡切りの方法による経費支出の禁止(令和8年1月1日から)
例)①政治団体の役職員又は構成員に対する支出
②政治団体が決定した一定の活動に使用すべき義務を負うもの
③支出を受けた者の責任及び計算において使用することができ、精算や返納が不要なもの
○主な内容
[全政治団体対象]
・外国人・外国法人等による政治活動に関する寄附の禁止(令和9年1月1日から)
・外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止
(開催、支払日ともに令和9年1月1日以降)
[政党(代表者)対象]
代表を務める政党支部への寄附金の控除対象外(令和8年1月1日以降の寄附)