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ページ番号:71270
更新日:2026年2月16日
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「お支払通知」の発行日から1年以内であれば、再交付の手続きをして「お支払通知」の再交付を受けた上必ず還付金をお受け取りください。詳しくは県税事務所までご連絡ください。
「お支払通知」は、発行日から1年を経過すると失効となり、当該通知を再交付することはできません。
つきましては、再支払請求の手続きをして、還付金をお受け取りください。
詳しくは県税事務所までご連絡ください。
なお、還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金をお受け取りできなくなりますのでご注意ください。