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更新日:2026年7月6日

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東日本大震災に係る県税の特例措置について

 東日本大震災(原子力発電所の事故を含む。)により住宅や家財などに被害を受けられた方は、個人県民税、不動産取得税、自動車税等について、次のような県税の軽減措置等を受けられます。

税目別の措置

個人県民税

 東日本大震災(原子力発電所の事故を含む。)により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人県民税の軽減を受けることができます。

 この軽減措置は、所得税を申告した方については、基本的に手続き不要です。なお、住宅ローン控除の特例についても、所得税と同様に受けることができます。

不動産取得税

 東日本大震災により滅失・損壊した不動産(家屋及びその敷地である土地。以下同じ。)の所有者等が、令和9年3月31日(福島県内に所在し、または所在していたものについては令和11年3月31日)まで代わりの不動産を取得した次の場合には、被災不動産の面積相当分の不動産取得税が課税されません。

 また、原子力発電所の事故による居住困難区域として公示された日に所在した不動産(家屋、その敷地である土地及び農用地)の所有者等が、同区域の指定解除の公示のあった日から3月(代替家屋の新築については1年)を経過する日までに取得した場合も、同様の措置が受けられます。

減免措置

 東日本大震災により住宅などに損害を受けた方は、損害の程度に応じて、不動産取得税の一部、又は全部が減額されることがあります。詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

東日本大震災により不動産に被害を受けた皆さまへ(PDF:186KB)

自動車取得税・自動車税

 東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車(被災自動車)の所有者の方等が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した自動車について、被災自動車に代わるもの(代替自動車)として県の認定を受けた場合には、自動車取得税及び自動車税(取得した年度及び翌年度分)が非課税となります。
 また、原子力発電所の事故による警戒区域設定指示区域内、又は自動車持出困難区域内の自動車に代わるもの(代替自動車)についても、同様の措置を受けられます。

「東日本大震災で自動車を失った方が、代替自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の非課税措置について」(PDF:268KB)

東日本大震災で自動車が被害に遭われた方の抹消登録等の手続について(外部サイトへリンク)

その他の特例措置

東日本大震災に伴う法人県民税・法人事業税の申告・納付等の期限延長に係る期日の指定について(PDF:419KB)

お問い合わせ

県税に係る特例措置についてご不明な点がございましたら、お住まいの地域を管轄の各県税事務所にお問い合わせください。

国税について

詳細・お問い合せについては国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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