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更新日:2021年1月7日
概要 | 分別解体等や再資源化等が必要な対象建設工事について、届出書を提出した後に変更があった場合に使用する様式です。 |
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この様式以外に 必要となるもの |
・設計図又は写真 ・工程表 ・委任状(代理が提出する場合) |
受付窓口 |
工事場所により異なります。 県央建築指導室、県民センター建築指導課又は特定行政庁(水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前9時~午後4時30分 |
備考 | 提出部数は正副2部 |
適正なフロン処理の推進を図るため、建設リサイクル法第10条で規定する届出書(別表1,2,3)の様式を一部改定しました。
フロンの区分によるチェックは、法令に基づくものではありませんが、適正なフロン処理の推進を図るために行うものですので皆様のご協力をお願いします。
別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))(エクセル:24KB)
別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))(エクセル:25KB)
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