ここから本文です。

更新日:2023年9月26日

出張業務開始届

概要 理容師が出張業務(理容師法第6条の2ただし書きの規定等に基づき理容所以外の場所で行う理容行為。)を行おうとする場合に使用する届出書です。
様式枚数 3枚
この様式以外に
必要となるもの
県内(水戸市を除く)で理容所を開設(所属)されている方は、現在受けている検査確認証の写し
・上記以外の場合、理容師免許証原本、携行品の現物等
・自筆による署名がない場合、印鑑
受付窓口 県内(水戸市を除く)で理容所を開設(所属)されている方は、当該理容所の所在地を管轄する保健所
・上記以外の場合、主たる出張業務先の所在地を管轄する保健所
受付期間 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
午前8時30分から午後5時
お問い合わせ先

受付窓口となる保健所へお問い合わせください。

なお、水戸市内で出張業務を行う場合は、水戸市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

備考  

様式のダウンロードについて

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439