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ページ番号:74569
更新日:2026年2月27日
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| 概要 |
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印して下さい。 |
|---|---|
| 様式枚数 | 1枚 |