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更新日:2024年1月23日

飼料製造業者届

概要     

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、新たに飼料製造業者となる場合、業務内容に変更があった場合、事業が廃止した場合に必要となる届出の様式です。

提出部数 業者届正1通、変更届正1通、廃止届正1通
受付窓口

茨城県畜産課生産振興グループ
電話番号:029-301-3993

FAX:029-301-3999
E-mail:chikusan3@pref.ibaraki.lg.jp

受付期間

随時

備考

新規の届出は業を開始する2週間までに届出を提出ください。

変更・廃止の届出は、届出の内容に変更が生じた日から1カ月以内に届出を提出ください。

正式に提出される前に、内容について確認いたしますので、事前にご相談ください。

様式のダウンロードについて

 

下記サイトよりダウンロードください。

 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター(外部サイトへリンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課生産振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3993

FAX番号:029-301-3999