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更新日:2024年4月15日

指定混合肥料生産業者届出書(様式7)

概要

指定混合肥料の生産を開始する場合に必要な届出です。

事業を開始する1週間前までに,都道府県知事に届け出なければならないと

されています(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第16条の2第1項,第2項)。

様式枚数 2枚(土地,設備を賃借する場合は,3枚)
この様式以外に
必要となるもの
  • 個人の場合は住民票,法人の場合は履歴事項全部証明書,登記簿謄本等(写しでも可)
  • 生産工程図
  • 特殊肥料を生産する事業所の地図,連絡先
  • 土地,設備等が賃貸物件の場合は,その使用権を証する書類
  • 返信用封筒(切手を貼付)
受付窓口 茨城県農業技術課生産技術・環境
受付期間

月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)

午前9時~午後4時30分

お問い合わせ先

茨城県農業技術課生産技術・環境

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

備考

生産する肥料が「都道府県に届出を行う指定混合肥料」特殊肥料に該当しないことがありますので,届出を行う場合は事前にお問い合わせください。

あわせて,肥料販売業務開始届出が必要となります。

事業を開始する1週間前までに,正・副2部届出を行ってください

(住民票,履歴事項全部証明書は1通で可)。

届出書が2枚以上になる場合,割印が必要となります。

届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール,FAXでの送信は不可)。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937