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ページ番号:28601
更新日:2026年9月2日
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| 概要 | 使用者に組合活動等を理由とする不利益取扱いなどの行為があるとして労働者又は労働組合が不当労働行為救済の申立てをするときに使用する様式です。 |
|---|---|
| 提出部数 | 6部 |
| この様式以外に 必要となるもの |
なお、提出部数は以下のとおりです。 代理人申請書、委任状及び補佐人申請書1部 準備書面、証拠説明書、書証及び申立人名簿6部 |
| 受付窓口 | 労働委員会事務局(県庁舎23階)へ提出してください。 |
| 受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) |
| お問い合わせ先 | 労働委員会事務局審査課(029-301-5568) |
| 備考 |
以下の点に注意して作成してください。
詳細については、以下「申立書の作成要領」及び「不当労働行為の審査のながれ」を参考にしてください。
申立書には、以下のことを必ず書いた上で、申立人の氏名を記載してください。
労働委員会から被申立人に対して、どのような命令を出してもらいたいかを書くものです。箇条書で、具体的に書いてください。
例えば、「解雇を撤回し、原職に復帰させるとともに、解雇から復職までの間の給与相当額を支払わなければならない。」といった請求をしたり、誓約書等の掲示又は手交を請求することがあります。
請求する救済の内容の原因となった事実であり、審査は専ら、ここに記載された事実の存否や態様を明らかにするために行われます。
以下のことに注意して、日時を追って、箇条書で、具体的に書いてください。
不利益取扱いのあった年月日、内容、理由及び不利益取扱いを受けた者の組合活動が不利益取扱いの真の理由であるという事実とその主張
団体交渉を申し入れた年月日と交渉事項及び使用者が団体交渉を拒否した年月日とその理由
いつ、どこで、だれが、だれに対して、どうしたという事実及びその事実が使用者の労働組合の結成、運営に対する支配介入に当たるという主張
上記「労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)に当たる場合」を参考にして書いてください。