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ページ番号:28601

更新日:2026年9月2日

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不当労働行為救済申立書

概要 使用者に組合活動等を理由とする不利益取扱いなどの行為があるとして労働者又は労働組合が不当労働行為救済の申立てをするときに使用する様式です。
提出部数 6部
この様式以外に
必要となるもの
  • 代理人が手続きに関与する場合理人申請書及び委任状
  • 補佐人が参加する場合佐人申請書
  • 準備書面を提出する場合備書面
  • 書証を提出する場合拠説明書及び書証
  • 申立人が複数人おり、申立書に書ききれない場合立人名簿

なお、提出部数は以下のとおりです。

代理人申請書、委任状及び補佐人申請書1

準備書面、証拠説明書、書証及び申立人名簿6

受付窓口 労働委員会事務局(県庁舎23階)へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
お問い合わせ先 労働委員会事務局審査課(029-301-5568)
備考  

申立書の作成に当たって

以下の点に注意して作成してください。

詳細については、以下「申立書の作成要領」及び「不当労働行為の審査のながれ」を参考にしてください。

1立書の記載内容

申立書には、以下のことを必ず書いた上で、申立人の氏名を記載してください。

  • 申立ての日付
  • 申立人の住所及び氏名(労働組合の場合は、主たる事務所の所在地、組合の名称及び代表者の職氏名)
  • 被申立人の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の職氏名)
  • 請求する救済の内容
  • 不当労働行為を構成する具体的事実

2求する救済の内容の書き方

労働委員会から被申立人に対して、どのような命令を出してもらいたいかを書くものです。箇条書で、具体的に書いてください。

例えば、「解雇を撤回し、原職に復帰させるとともに、解雇から復職までの間の給与相当額を支払わなければならない。」といった請求をしたり、誓約書等の掲示又は手交を請求することがあります。

3当労働行為を構成する具体的事実の書き方

請求する救済の内容の原因となった事実であり、審査は専ら、ここに記載された事実の存否や態様を明らかにするために行われます。

以下のことに注意して、日時を追って、箇条書で、具体的に書いてください。

労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)に当たる場合

不利益取扱いのあった年月日、内容、理由及び不利益取扱いを受けた者の組合活動が不利益取扱いの真の理由であるという事実とその主張

労働組合法第7条第2号(団体交渉拒否)に当たる場合

団体交渉を申し入れた年月日と交渉事項及び使用者が団体交渉を拒否した年月日とその理由

労働組合法第7条第3号(支配介入)に当たる場合

いつ、どこで、だれが、だれに対して、どうしたという事実及びその事実が使用者の労働組合の結成、運営に対する支配介入に当たるという主張

労働組合法第7条第4号(報復的不利益取扱い)に当たる場合

上記「労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)に当たる場合」を参考にして書いてください。

様式のダウンロードについて

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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