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更新日:2022年6月13日

租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書

概要 外国政府や外国企業が日本国内で発行する公社債等の利子の支払いを受けた方が,租税条約の定めにより外国の所得税が課税されたため,県民税利子割の還付を受けようとする場合に提出していただく様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
印鑑
・「債券にかかる利子の支払明細書(証券会社発行)」
・「所得税還付請求書」(控え)
・「国税還付金振込通知書」(写し)
受付窓口 お住まいの地域を管轄している県税事務所へ申請してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 お住まいの地域を管轄している県税事務所へお問い合わせください。
備考 県外の証券会社等で購入された公社債等に係る利子割については,証券会社等所在の都道府県に還付請求してください。

様式のダウンロードについて

  • PDF形式

租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(PDF:58KB)

 

  • Word形式

租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(ワード:80KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448