更新日:2023年6月26日
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飲酒運転は、何の落ち度もない他人の命を脅かす極めて危険・悪質な犯罪です。
当県では、飲酒運転による死亡事故の発生件数・死者数が、平成28年、平成29年と2年連続で全国最多を記録しており、平成30年からは全国ワーストを脱却したものの、令和3年に再び全国ワーストとなるなど、依然として飲酒運転の根絶には至っておりません。
このような現状に対し、県警察では、昨年に引き続き本年も飲酒運転の根絶を最重点課題として取り組んでいくこととしており、飲酒運転者はもとより、飲酒運転同乗者及び飲酒運転者への酒類・自動車の提供者を厳正に取り締まってまいります。
飲酒運転や無免許運転等の悪質な行為を根絶するには、各職場において、職員全員が有効な運転免許証を保有しているか、定期的に運転免許証を目視確認し、職員の交通安全意識を高めていただくことが有効と考えております。
安全な交通社会実現のため、悪質かつ危険な犯罪である飲酒運転の撲滅に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
茨城県警察本部
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飲酒運転はゼロでしょ(PDF:1,424KB)
身体にアルコールが入ると、アルコールにより脳の中枢神経が麻痺することにより、「判断力の低下」、「反応速度の低下」、「視力視野の低下」等が生じます。
そのような状態で運転をすると、速度超過や信号無視などの交通ルールを無視した無謀な運転や、普段の状態では考えられないような運転操作ミスをしてしまい、重大な交通事故を引き起こしてしまう危険性があります。
飲酒運転は犯罪です。飲酒運転を行った者はもちろん、飲酒運転者への車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者に対しても厳しい罰則が定められています。
また、飲酒運転者に対しては運転免許の取消処分等の行政的な処分が科せられるほか、勤務先の解雇等の社会的な処分が科せられることもあります。
生活破綻や家庭崩壊等につながる可能性を認識し、飲酒運転は絶対にやめましょう。
運転免許証の欠格期間(運転免許>道路交通法等の改正概要)
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