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更新日:2025年9月12日

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自転車の安全利用について

  • 警察では、自転車の通行環境整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。
  • 自転車利用者、車の運転者、歩行者、それぞれがお互いの交通ルールやマナーを理解して道路を利用することは、交通事故防止につながります。
  • そして周りの思いやる気持ちを持ち、ゆとりある運転をすることで、安全で快適な交通社会を作りましょう。

自転車への交通反則通告制度の導入

  • これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続きによる処理が行われ、その結果、有罪となると「前科」がつくこととなっております。
  • こうした処理は時間的・手続的な負担が多きことや、検察に送致されても不起訴とされて、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。
  • しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められるこ場合が多い状況にあることから、自転車に対する取締りを強化しております。
  • そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、令和8年4月1日より、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度いわゆる「青切符」を導入することとなりました。
  • 今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。

自転車指導啓発重点地区・路線

  • 「自転車指導啓発重点地区・路線」とは、自転車の通行量、自転車が関係する交通事故の発生状況、自転車通行空間の整備状況等を踏まえて選定し、重点的に自転車の指導取締りや啓発活動を行う地区・路線です。
  • 各警察署の選定状況
    自転車指導啓発重点地区・路線

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自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は車両です。ルールやマナーを守って安全運転を!

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先

    道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
    したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
    そして、道路の左端に寄って通行しましょう。
    歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号機のある交差点では信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
    一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間はライトを点けなければなりません。
    ライトは前を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせます。
    自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
  4. 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
  5. ヘルメットを着用
    自転車の交通事故で亡くなった方の多くは、頭部を損傷しています。
    頭を守るヘルメットを着用しましょう。

自転車運転者講習制度

  • 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。

自転車運転者講習の流れ

  1. 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回)
  2. 茨城県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令(受講命令)
  3. 講習の受講
  • 講習時間:3時間
  • 講習手数料:6,150円

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110

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