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更新日:2022年11月10日
国勢調査は、我が国の人口、世帯、産業構造等の実態を明らかにし、国及び地方公共団体における各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の最も基本的な統計調査である。調査は大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、令和2年国勢調査はその21回目に当たり、実施100年の節目となる調査である。
国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者による人口をいう。
ここでいう「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は、住むことになっている住居のない者は、調査時現在いた場所に「常住している者」とみなした。
人口性比とは、女性100人に対する男性の数をいう。
国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」の2種類に区分している。
「一般世帯」とは、「施設等の世帯」以外の世帯をいう。「施設等の世帯」とは、学校の寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所などの入院者、社会施設の入所者、自衛隊の営舎内・艦船内の居住者、矯正施設の入所者などから成る世帯をいう。
面積は、国土交通省国土地理院が公表した「全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」による。
配偶関係は、届け出の有無にかかわらず、実際の状態により次のとおり区分している。「未婚」はまだ結婚したことのない人、「有配偶」は配偶者のある人、「死別」は配偶者と死別して独身の人、「離別」は配偶者と離別して独身の人をいう。
一般世帯について、住居を「住宅」と「住宅以外」の2種類に区分している。
「住宅」とは、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物をいう。
「住宅以外」とは、寄宿舎・寮や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの建物をいう。
その他の用語は、『令和2年国勢調査調査結果の利用案内-ユーザーズガイド-』を参照のこと。
令和2年国勢調査調査結果の利用案内-ユーザーズガイド-(総務省統計局サイトへリンク)
茨城県常住人口調査は、国勢調査の間における市町村ごとの人口及び世帯の移動状況を明らかにするため、毎月市町村から報告を得て推計しているものである。
人口及び世帯数の推計方法
この調査は、国勢調査による人口及び世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数及び世帯の増減数を加えて推計している。
利用上の注意
(社会増減の推計方法)
県の社会増減の推計方法には二つの方法がある。一つは、県内市町村間の転入、転出には差し引き増減がないものとして取り扱い、他県との間の転入、転出との差のみを捉えて県人口を計算する方法である(下記Aによる方法)。総務省統計局などではこの方法を採用しているが、この方法では県内市町村間の転入、転出は同数として把握することとなり、現実には転入及び転出届のずれなどがあるため、市町村別人口の積み上げ数字が県人口と一致しなくなる。
もう一つは、県人口を市町村別人口の合計と一致させるため、市町村別増減数を積み上げて計算する方法である(下記Bによる方法)。茨城県常住人口調査ではBの方法を採用している。
(住民基本台帳による人口及び世帯数との相違)
常住人口調査では国勢調査結果を基準に、その後の住民基本台帳における異動を加減して推計しているので、利用にあたっては次の点に留意されたい。
国勢調査では、3か月以上そこに住んでいるか又は住むことになっている人を調査の対象としているのに対し、住民基本台帳人口は、あくまでも台帳に記載されている人の数を対象としている。従って、3か月以上入院している人の扱いの違いや、記載地と実際の住所地が必ずしも一致していない場合があり、実態としては若干異なる結果となっている。
また、国勢調査では昭和55年から会社等の寮は1人1世帯とし、学生寮や施設などについては1棟1世帯としているのに対し、住民基本台帳では全て1人1世帯としているなど、世帯数の取り扱いについても若干異なっている。
(人口動態統計による出生数及び死亡数との相違)
人口動態統計(茨城県保健医療部所管)では、出生数及び死亡数について、当該年の1月1日から翌年1月14日までに届け出られたもののうち当該年に発生した数を取りまとめる、いわゆる発生主義をとっているのに対し、常住人口調査では早期集計の立場から、当該年月中に届出のあったものをその年月の数とするいわゆる届出主義をとっている。発生日と届出日のずれなどから両者の数は一致しない。
(その他)
人口のとらえ方について、国勢調査と住民基本台帳法の定義には若干の相違があり、あるいは上記二者の調査、報告誤差によって、一部の年齢(人数の少ない高年齢層や年齢不詳者)にマイナスを生じることがあるため利用に際して留意されたい。
例えば、水戸市に住民票がありながら、入院や施設への入所などで、住民票の移動を行わずに市外に在住した状態で国勢調査が実施され、その後、転出手続きを行って住民票を市外に移動した場合や死亡により住民票が削除された場合などでマイナスが生じる可能性がある。このような場合は常住人口調査では次のような取り扱いとなる。
これにより、人数の少ない年齢においてマイナスの人数となる可能性があるが、国勢調査方法と常住人口調査方法の違いによるものでやむを得ない現象である。
なお、常住人口調査における人口及び世帯数は、外国人を含む。
市町村長が出生届又は出生の通知により住民票に記載した者。
市町村長が死亡届又は死亡の通知により住民票から消除した者。
市町村長が住民基本台帳法に基づく転入届により住民票に記載した者及び同法に基づき職権で住民票に記載した者。
市町村長が住民基本台帳法に基づく転出届により住民票から消除した者及び同法に基づき職権により住民票から消除した者。
人口増減数=自然増減数+社会増減数
人口増減率(%)=(人口増減数/期首人口)×100
世帯数増減率(%)=(世帯数増減数/期首世帯数)×100
性比=男性人口/女性人口×100
自然増減数=出生者数-死亡者数
自然増減率(%)=(自然増減数/期首人口)×100
出生率(‰)=(出生者数/期首人口)×1000
死亡率(‰)=(死亡者数/期首人口)×1000
社会増減数=転入者数-転出者数
社会増減率(%)=(社会増減数/期首人口)×100
移動数=転入者数+転出者数
移動率(%)=(移動数/期首人口)×100
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