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更新日:2015年6月29日

安全運転管理者制度とは

仕事で自動車(自家用車)を使用している事業所等は、安全運転管理者等を選任して、公安委員会に届けることになっています。
安全運転管理者とは、運転日誌の備付け、安全な運行計画の作成、運転者に対する点呼や安全教育、日常点検整備の実施など、それぞれの事業所等において、安全運転の確保に必要な業務を行う責任者です。

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

乗車定員11人以上の自動車 1台以上
その他の自動車(自動二輪車は0.5台として計算) 5台以上

副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数及びその数

副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数 20台以上40台未満 1人
  • 40台以上は、20台ごとに副安全運転管理者1人加えます。

※本社が一括して管理するということではなく、
支店などの事業所ごとに選任しなければなりません。

お問い合わせは、県警察本部交通総務課電話029-301-0110(代表)へ。

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