ここから本文です。
更新日:2015年6月29日
仕事で自動車(自家用車)を使用している事業所等は、安全運転管理者等を選任して、公安委員会に届けることになっています。
安全運転管理者とは、運転日誌の備付け、安全な運行計画の作成、運転者に対する点呼や安全教育、日常点検整備の実施など、それぞれの事業所等において、安全運転の確保に必要な業務を行う責任者です。
乗車定員11人以上の自動車 | 1台以上 |
その他の自動車(自動二輪車は0.5台として計算) | 5台以上 |
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数 | 20台以上40台未満 | 1人 |
※本社が一括して管理するということではなく、
支店などの事業所ごとに選任しなければなりません。
お問い合わせは、県警察本部交通総務課電話029-301-0110(代表)へ。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください