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ページ番号:74661
更新日:2026年3月4日
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筑西土木事務所では、既に11団体を河川愛護活動団体として認定しておりますが、新たに、2団体に対する認定証交付式を執り行いました。一級河川大谷川及び五行川において清掃美化活動に取り組んでいただくことになります。
開催日:令和8年2月27日
団体名:株式会社川田建材工業
団体構成員 :14名
活動場所 : 一級河川大谷川 西方下の橋の下流 左岸600m区間(筑西市西方地先)における除草及び清掃
団体名:株式会社柴建設
団体構成員 :11名
活動場所 : 一級河川五行川 蒔田橋から下流 左岸200m区間(筑西市国府田地先)における除草及び清掃

茨城県では、県管理河川において、主に除草や清掃等を実施していただける団体を認定し、団体の活動に必要な物品の支給・貸与や損害保険への加入等への支援をしております。
(1)原則として除草を中心とした活動を行う団体であること。
※ただし、社会秩序を乱すと考えられる団体等を除く。
(2)原則として、活動計画延長がおおむね100メートル以上であること。
(3)活動が河川管理の支障をきたす恐れのないこと。
(4)活動が本事業の目的を妨げる恐れのないこと。
(1)団体の活動に必要な鎌や手袋、ごみ袋、飲料、刈払機の燃料等の支給、刈払機の貸与
(2)損害保険への加入費用の負担(団体等が自ら加入している損害保険を除く)
(1)活動をしようとする市町村を管轄する土木(工事)事務所、大子工務所に「事業登録届」を提出して
団体の登録を受けてください。※筑西土木事務所の管轄は筑西市、結城市、桜川市です。
(2)毎年度所長が指定する日までに「活動計画書兼消耗品貸与品要望書」を作成し、提出してください。
(3)清掃活動終了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、「実績報告書」により
活動状況を報告してください。
(4)2年目以降は(2)(3)の手続きで活動ができます。(「事業登録」は初年度のみ。)
(5)登録内容に変更が生じた場合は、「登録内容変更届」を提出してください。
(6)活動を辞退される場合は、「登録辞退届」を提出してください。
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