目的から探す
ページ番号:69293
更新日:2025年7月29日
ここから本文です。
令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域等は、これまでの総合治水対策を活かしながら、将来にわたって安全な流域を実現するために「特定都市河川流域」に指定されました。 この指定に伴い、令和7年7月1日から、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為に対しては、茨城県知事の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられました。
茨城県においては、猿島郡五霞町を流れる、権現堂川、五霞落川、中川の全流域が対象となります。
雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地に流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為を指します。
田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。
※1宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
※2宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
中川・綾瀬川の流域で1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う際に、土地の改変により生じる流出雨水量の増加について、当該行為を行う者に対策を求めるものです。
指定の様式により、雨水浸透阻害行為許可申請書等を作成し、窓口に提出してください。
申請窓口:茨城県土木部河川課 計画担当
TEL:029-301-4486
E-mail:kasen3@pref.ibaraki.lg.jp
まずは事前相談を行い、許可申請が必要な行為であるかどうかを確認し、対象となる行為の場合には、必ず許可申請を行ってください。
事前相談の際は、必要な書類を準備し、県土木部河川課あてにメール送信した後、お電話にてご連絡ください。許可申請の際は、必要書類を全て準備したうえで、ご来庁ください。なお、ご来庁の際は、担当者不在の場合もありますので、事前のご連絡をお願いします。
事前相談・許可申請に必要な書類は以下のとおりとなります。
事前相談では様式-1~3、7が必要です。様式ー6は別途計算システムを利用ください。
雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用してください。
特定都市河川流域内で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、他法令等により規定する申請や対策が必要になる場合があります。法と他法令の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と他法令で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用することが求められます。
特定都市河川浸水被害対策法については、国土交通省ホームページからご確認ください。