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更新日:2026年3月2日

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特定都市河川浸水被害対策法

流域治水の推進

令和元年度東日本台風など、台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発化しており、今後さらに気候変動の影響による、水災害の激甚化・頻発化が予測されています。

このような水災害リスクに備えるために、これまでの河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年に「流域治水関連法」が整備され、令和3年11月に全面施行されました。

「流域治水関連法」のうち、「特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)」はその中核をなすもので、「水防法(昭和24年法律第193号)」、「下水道法(昭和33年法律第79号)」、「河川法(昭和39年法律第167号)」、「都市計画法(昭和43年法律第100号)」、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)」等、流域治水に係る9つの法律が一体的に改正され、ハード・ソフト一体で総合的に流域治水対策を進める法的枠組となっています。

流域治水対策の概念 

【流域治水対策の概要図】

特定都市河川の拡大

気候変動に伴う水災害の発生リスクの増大という新たな課題や、将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、特定都市河川の指定要件として、「市街化の進展」以外に「接続する河川の状況」または「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」により、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川を追加して、指定都市河川流域における関係者一帯となった水災害対策を推進していきます。

中川・綾瀬川等の特定都市河川指定について

一級河川利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川(茨城県・埼玉県・東京都)は、令和6年3⽉29⽇に「特定都市河川浸⽔被害対策法」(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)の特定都市河川流域に指定されました。

茨城県においては、猿島郡五霞町を流れる、権現堂川、五霞落川、中川の全流域が含まれます。

ロードマップ

中川・綾瀬川流域水害対策計画

中川・綾瀬川流域水害対策計画については、国土交通省江戸川河川事務所ホームページからご確認ください。

中川・綾瀬川流域水害対策計画(令和7年3月策定)について(外部サイトへリンク)

雨水浸透阻害行為に対する許可と雨水貯留浸透施設の設置の義務化

特定都市河川流域内の宅地等(※1)以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)に対しては、茨城県知事の許可が必要になり、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられました(令和7年7月1日施行)。

※1:「宅地等」とは、宅地・池沼・水路・ため池・道路・その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します。

「雨水浸透阻害行為に対する許可申請」手続きについては、以下のページからご確認ください。

 中川・綾瀬川流域雨水浸透阻害行為許可等/茨城県

 雨水浸透阻害行為の許可申請の手引き

雨水浸透阻害行為の対象となる行為例

雨水浸透貯留施設対策工事の例

 

許可を受けずに雨水浸透阻害行為を行った場合

  • 許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合等は、法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。
  • 許可に当たっては、雨水流出抑制設計技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。また、許可の通知が文書で到着するまでは、工事に着手することはできません。
  • 雨水浸透阻害行為を行う際には、申請窓口との事前相談が必要になります。また、許可の通知までは期間を要しますので、十分に期間の余裕を持ったご対応をお願いしています。

基準降雨の公示

基準降雨とは、法第32条に基づき令第10条、規則第23条で定めることとされており、基準降雨が発生した場合においても、雨水浸透阻害行為により流出雨水量の最大値を上回らないよう、対策工事の必要最低限度の基準として都道府県知事、政令市、中核市の長が公示するものです。

基準降雨は、確率年を10年、降雨波形を中央集中型、洪水到達時間を10分、降雨継続時間を24時間とし、既存の降雨観測記録から降雨継続時間と降雨強度の関係について統計処理等を行って設定されています。

担当窓口

担当 電話番号・FAX番号 担当業務

茨城県土木部河川課計画係

電話番号:029-301-4486

FAX番号:029-301-6536

  • 特定都市河川の指定に係ること
  • 雨水浸透阻害行為に対する許可に係ること
  • その他特定都市河川に係ること

 

 

国土交通省関東地方整備局

江戸川河川事務所

計画課総合治水係


(外部サイトへリンク)

 

電話番号:04-7125-7318

 

  • 中川・綾瀬川流域における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

 

国土交通省関東地方整備局

流域治水推進サポートセンター

(外部サイトへリンク)

 

電話番号:048-601-3151

 

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課計画・企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4486

FAX番号:029-301-6356

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