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ページ番号:75765
更新日:2026年7月10日
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国土交通省では、中東情勢の変化を受け、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材(以下「調達検討資材」という。)について、代替資材の調達や流通経路の見直し等、必要となる経費(以下「別途調達経費」)を設計変更する旨、6月16日に通知されました。
そこで、茨城県土木部発注工事(営繕工事を除く)においても、以下のとおり対応することとします。
茨城県土木部発注(営繕工事を除く)の工事
ナフサを由来とする建設資材(塗料用シンナーや塩化ビニル管など)
以下のような別途調達経費が必要となる場合に、受注者から別途調達経費に係る証明書類等の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更を行う。
1 調達検討資材の代替資材を調達した場合
2 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
3 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
令和8年7月1日以降に起工決議を行う工事から適用する。
なお、これ以前に起工決議を実施した工事、公告等された工事における適用を妨げない。