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更新日:2023年1月18日

スライド条項について

 工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、建設工事請負契約書第25条(いわゆるスライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

○全体スライド(建設工事請負契約書第25条第1~4項)

更新日:令和4年12月8日

運用やマニュアルについては国土交通省関東地方整備局のホームページを参照してください。

また、全体スライド額計算書(エクセル:364KB)を作成したので、参考にしてください。

※スライド請求時の提出は必須ではございません。

○単品スライド(建設工事請負契約書第25条第5項)

更新日:令和5年1月18日

茨城県土木部が発注する工事における単品スライド条項(建設工事請負契約書第25条第5項)の運用に関する資料を掲載します。

ダウンロードは下記の文書名をクリックして下さい。

また、単品スライド額計算書(エクセル:413KB)を作成したので、参考にしてください。

※スライド請求時の提出は必須ではございません。

○インフレスライド(建設工事請負契約書第25条第6項)

更新日:令和4年12月8日

茨城県土木部が発注する工事におけるインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条第6項)の運用に関する資料を掲載します。

ダウンロードは下記の文書名をクリックして下さい。

また、インフレスライド額計算書(エクセル:417KB)を作成したので、参考にしてください。

※スライド請求時の提出は必須ではございません。

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このページに関するお問い合わせ

土木部検査指導課技術管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4370

FAX番号:029-301-4389

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