目的から探す
ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者に対する監督処分の内容の公表 > 宅地建物取引業者に関する監督処分平成31年2月25日
ページ番号:48591
更新日:2025年7月29日
ここから本文です。
1.処分年月日 |
平成31年2月25日 |
2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項
|
|
(1)商号又は名称 |
株式会社新生不動産 |
(2)代表者 |
代表取締役 半村 勝幸 |
(3)主たる事務所の所在地 |
茨城県猿島郡境町大字山崎1605番地1 |
(4)免許番号 |
茨城県知事(2)第6673号 |
(5)免許年月日 |
平成26年7月9日 |
3.処分の内容 宅地建物取引業法(以下「法」という)第65条第2項による業務の全部停止30日間 (平成31年3月13日~同年4月11日) |
|
4.処分理由 当該業者は,平成30年12月14日に,公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったことにより,当該地位を失った日から1週間以内に,法25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず,これを行わなかった。 このことは,法第64条の15前段の規定に違反し,法65条第2項第2号に該当する。 |
|
5.業務改善措置の公表の有無 |