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ページ番号:70621
更新日:2024年11月22日
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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により,特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し,平成20年4月1日以後に特定工程に係る工事を終えた建築物について適用する。
なお,平成17年1月11日茨城県告示第29号で告示した特定工程及び特定工程後の工程の指定は,平成20年3月31日限り,廃止する。
平成20年2月7日
茨城県知事 橋 本 昌
茨城県の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
1.一の建築物における新築,増築又は改築に係る部分について,地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル以上の建築物。ただし,次に掲げる建築物を除く。
2.主要構造部が木造である一戸建住宅(分譲を目的としたものに限る。),共同住宅及び長屋で,延べ面積が100平方メートル以上のもの。ただし,前項各号に掲げる建築物を除く。
3.主要構造部が木造である一戸建住宅(建築主が自ら居住するものであって,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内に建築するものに限る。)で,延べ面積が150平方メートル以上のもの。ただし,第1項各号に掲げる建築物を除く。
1.主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
2.主要構造部が鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,2階の床(地上1階の建築物にあっては,屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程
3.主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては,屋根工事及び軸組工事の工程