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更新日:2026年1月29日

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従前(令和8年3月31日まで)の中間検査の概要(平成20年)

茨城県では、平成14年1月1日から建築基準法第7条の3の規定に基づく「中間検査」を実施していますが、建築物の一層の安全性を確保するため対象建築物を拡大し、「中間検査」を継続して実施しています。
平成20年2月7日付け茨城県告示第158号参照(平成22年1月25日付け茨城県告示第67号)

「中間検査」は、平成7年の阪神・淡路大震災により多くの建築物が倒壊し、甚大な人的被害が発生したことを背景として、平成10年6月に建築基準法の一部改正により導入された制度です。
対象建築物(下表参照)の建築主の方は、「特定工程(下表参照)」に係る工事が終了した日から4日以内に中間検査申請書を提出し中間検査を受けてください。
なお、「特定工程後の工程(下表参照)」に係る工事については、法令の規定により中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができません。
詳細は、茨城県土木部都市局建築指導課又は県央建築指導室若しくは各県民センター建築指導課へお問い合わせください。

検査を行う区域

茨城県の区域の全域(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市の区域は、各市で中間検査を行います。)

検査が必要な建築物

「特定工程(下表参照)」に係る工事が終了した建築物が対象です。



対象建築物

地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル以上のもの

木造の分譲住宅、共同住宅及び長屋で、延べ面積が100平方メートル以上のもの

木造の住宅(用途地域内で建築主が自ら居住するもの)で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

特定工程

1 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1階部分の鉄骨建て方工事
2 鉄筋コンクリート造の場合は、2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事
3 木造の場合は、屋根工事及び軸組工事

特定工程後の工程

1 鉄骨造の場合は、耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
2 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、柱及びはりの配筋の工事
3 鉄筋コンクリート造の場合は、2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込みの工事
4木造の場合は、壁の内装工事及び外装工事

適用除外となる建築物

計画通知、型式認定建築物(工業化住宅等)、仮設建築物、枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

FAX番号:029-301-4739

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