ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築基準法・関係法令等 > 建築基準法・関係法令等 > 応急危険度判定士制度について
ここから本文です。
更新日:2023年9月8日
地震により多くの建築物が被災した場合、余震による被災建築物の倒壊,部材の落下等から生ずる二次災害を防止し,住民の安全の確保を図るため,建築物の被害の状況を調査し,余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行う応急危険度判定士の制度についてご紹介いたします。
(写真)阪神大震災で被災した建築物
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください