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更新日:2023年7月4日
風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により下表に示す「Ⅰ」~「Ⅳ」の4区分に分類されています。
「Ⅰ」と「Ⅳ」については、特定行政庁が規則で定める区域となりますが、茨城県が定める区域はありません。そのため、茨城県の地表面粗度区分は、下図のとおりとなります。
市特定行政庁(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市)の地表面粗度区分に関しては各市役所へお問い合わせください。
【令和3年12月31日まで】
地表面粗度区分 | Zb[m] | ZG[m] | α | |
Ⅰ | 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 5 | 250 | 0.10 |
Ⅱ | 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Iの区域以外の区域(建築物の高さが13メートル以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(ただし、建築物の高さが13メートル以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。) | 5 | 350 | 0.15 |
Ⅲ | 地表面粗度区分I、II又はIV以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 |
Ⅳ | 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 10 | 550 | 0.27 |
上記のうち地表面粗度区分「Ⅰ」と「Ⅳ」については、特定行政庁が規則で定める区域となりますが、茨城県が定める区域はありません。
したがって、都市計画区域の内外や建築物の高さなどにより地表面粗度区分は「Ⅱ」又は「Ⅲ」になります。
【令和4年1月1日から】
令和4年1月1日に上記告示が一部改正施行されます。改正後は、都市計画区域の内外に関わらず、建築物の高さ及び海岸線又は湖岸線までの距離により分類されます。
地表面粗度区分 | Zb[m] | ZG[m] | α | |
Ⅰ | 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 5 | 250 | 0.10 |
Ⅱ | 地表面粗度区分I若しくはIVの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(建築物の高さが13メートル以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 5 | 350 | 0.15 |
Ⅲ | 地表面粗度区分I、II又はIVの区域以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 |
Ⅳ | 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 10 | 550 | 0.27 |
上記のうち地表面粗度区分「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅳ」において規定する特定行政庁が規則で定める区域で茨城県が定める区域はありません。
したがって、建築物の高さ及び海岸線又は湖岸線までの距離により地表面粗度区分は「Ⅱ」又は「Ⅲ」になります。
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