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更新日:2022年8月19日
建築基準法は、建築物等を建築する際に必ず守らなければならない法律です。建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図ることによって、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
建築物を建築(新築、増築、改築、移転を含む行為)する場合や大規模な修繕や模様替えをする場合等には、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法をはじめとする建築基準関係規定に適合するものであることについて、申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認処分を受けなければ、工事をすることができません。これが建築確認制度です(建築基準法第6条、同法第6条の2)。
建築基準法第6条第1項第4号の規定における都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域について,茨城県は次のように指定しています。
常陸大宮市山方地域
※敷地が水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市,ひたちなか市の場合は,各市にお問い合わせください。
建築物の安全性の確保のためには、適法に維持管理が行われることも非常に重要です。
そこで、建築基準法では、
について、その所有者(管理者がある場合は管理者)が、専門知識の有する資格者に定期的に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(都道府県知事、建築主事を置く市町村長)に報告することが定められています(建築基準法第12条1項及び3項)。
なお、対象となる建築物の用途や規模、建築設備などの種類、報告時期については各特定行政庁で定められております。
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