ここから本文です。

更新日:2023年12月19日

建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、誘導措置は平成28年4月1日、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。

1.建築物省エネ法の背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。

2.建築物省エネ法の概要

省エネ適合性判定

床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改築を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

適合性判定の手続き等について(PDF:140KB)

茨城県内の地域の区分(4地域~6(7)地域)(PDF:75KB)

    ※令和3年4月1日以降の新築は新地域区分のみ適用されます(届出、認定も同様)。

計画書(様式第1号)の記載例(PDF:324KB)

なお、省エネ基準に係る施工状況の検査については、建築基準法の完了検査の際に行う仕組みになっています。

【完了検査申請時の添付様式】

省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(エクセル:20KB)

省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(エクセル:22KB)

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更説明書(ワード:85KB)

省令第11条の規定による軽微変更該当証明申請書(ワード:44KB)

省エネ届出義務

床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ適合性判定対象の建築物を除く。)について、新築・増改築を行う際に省エネ計画の届出義務(着工の21日前から最短3日前まで)を課し、エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示等を行うことができます。

建築物省エネ法では修繕模様替、設備改修等は対象外となります。

届出の手続き等について(PDF:64KB)

小規模建築物に対する建築士から建築主への説明義務

床面積300平方メートル未満の小規模建築物について、新築・増改築に係る設計を行う際に小規模建築物を設計する建築主に対し、設計に係る小規模建築物が省エネ基準に適合するか否か(適合しない場合には、省エネ性能確保のための措置)を建築主に対して書面をもって説明することを義務付けています。

省エネ性能向上計画認定

新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はできません。)

【完了検査申請時の添付様式(適合性判定の対象建築物)】

省令第29条の規定による軽微変更該当証明申請書(ワード:44KB)

省エネ性能認定

建築物の所有者は申請により、既存建築物省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

取下届

建築物省エネ法等により知事に提出した計画書、通知書、届出書、申請書を取り下げようとする場合に使用する様式です。

申請書等取下届(ワード:33KB)

 

(参考)建築物省エネ法の手続き一覧

 

対象建築行為

申請者

提出先等

適用基準

省エネ適合性判定

床面積300平方メートル以上の非住宅(特定建築物)の新築・増改築

※法施行前から既存する建築物の増改築については、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の2分の1を超える場合が対象

建築主

所管行政庁

又は

登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定

省エネ基準

届出

床面積300平方メートル以上の新築・増改築

※省エネ適合性判定対象の建築物を除く

建築主

所管行政庁に届出

省エネ基準

説明義務 床面積300平方メートル未満の新築・増改築(10㎡以下を除く) (設計者) (建築主に説明) 省エネ基準

省エネ性能向上計画認定

新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修

用途・規模限定なし

建築主等

所管行政庁が認定

省エネ誘導基準(省エネ基準より厳しい基準)

省エネ性能認定

現存する建築物

用途・規模限定なし

所有者

所管行政庁が認定

省エネ基準

 

3.提出先

省エネ適合性判定、届出の提出先

以下(1)又は(2)の提出先に提出ください。(対象建築物の規模・用途により提出先が異なります。)

なお、省エネ適合性判定は行政庁以外でも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることが可能です。また、市特定行政庁(水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市)の管轄においては、各市役所担当課が提出先になります。

         提出先        対象建築物
(1) 土木部都市局建築指導課 建築担当
〒310-8555
水戸市笠原町978-6(県庁舎20階)
電話番号:029-301-4727
公立学校、工場及び倉庫以外の建築物であって、「5以上の階数を有するもの」又は「延べ面積が2,000㎡以上のもの」
(2) 各県民センター等(詳細はこちら 上記に掲げる以外の建築物

省エネ性能向上計画認定、省エネ性能認定の申請先

土木部都市局建築指導課 建築担当へ申請ください。

なお、水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市においては、各市役所担当課が提出先になります。

4.手数料

省エネ適合性判定

省エネ適合性判定及び軽微な変更に関する証明書の交付の手数料は、茨城県手数料徴収条例に定められています。

省エネ適合性判定手数料(PDF:30KB)
※手数料は茨城県収入証紙又は電子により納付ください。登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を依頼する場合は、各機関にお問合せください。

省エネ届出

省エネ届出には手数料はかかりません。

省エネ性能向上計画認定、省エネ性能認定の申請先

省エネ性能向上計画認定、省エネ性能認定の手数料は、茨城県手数料徴収条例に定められています。

建築物省エネ法の認定手数料(PDF:122KB)
※手数料は茨城県収入証紙又は電子により納付ください。
※複数建築物の連携による取組の認定については、各建築物ごとに単独で申請があったものとそれぞれ見なして算定した手数料の合計額とします。
※性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明書の申請にあっては、手数料はかかりません。

5.関連ホームページについて

  (主な内容)

    ・関係法令(法律、政令、省令、告示)

    ・様式(届出、申請等)

    ・登録建築物エネルギー消費性能判定機関情報

  (主な内容)

    ・一次エネルギー消費量計算プログラム

    ・外皮性能評価プログラム

    ・非住宅建築物のモデル建物法評価支援ツール

    ・計算プログラムの解説

    ・基準の解説及び補足資料

  (主な内容)

    ・省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索

  (主な内容)

   ・制度全般・省エネ基準に関する質問

  (主な内容)

   ・設計・工事監理に関する相談

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?