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ページ番号:68697
更新日:2024年4月24日
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建築基準法(以下「法」という。)第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、茨城県建築基準法等施行細則第13条に定められています。
(建蔽率の緩和)
第13条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次の各号に掲げるものとする。
(1)幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上である2つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(2)幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(3)幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地
2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は、敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。