ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 建築基準法・関係法令等 > 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画認定制度について
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更新日:2023年3月30日
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平成24年12月4日より施行されました。
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。(国土交通省HPより)
市町村は、低炭素まちづくり計画を作成することができる
市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定することができる
茨城県では、技術的能力のある外部機関による技術的審査が可能です。この場合、外部機関が発行する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
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認定対象 |
技術的審査実施対象の外部機関 |
(1) |
住宅のみの用途に供するもの又は複合建築物における住戸が認定対象の場合 |
登録建築物調査機関※1 登録住宅性能評価機関※2 |
(2) |
(1)以外の建築物が認定対象の場合 |
登録建築物調査機関 茨城県内で指定確認検査※3の業務を実施している登録住宅性能評価機関 |
1エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
2住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
3建築基準法第77条の21に規定する指定確認検査
ただし、外部機関は審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない機関に限ります。
建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができる
(1)対象区域:市街化区域及び用途地域が定められた区域
(2)対象建築物:全ての建築物
(3)所管行政庁
建設地 |
担当課 |
電話番号 |
都市計画部建築指導課 |
029-224-1111(代) |
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都市建設部建築指導課 |
0294-22-3111(代) |
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都市整備部建築指導課 |
029-826-1111(代) |
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建設部建築指導課 |
0280-76-1511(代) |
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建設経済部都市整備課 |
0293-23-7034 |
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都市建設部都市計画課建築指導係 |
0293-43-1111(代) |
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都市整備部建築指導課 |
0297-74-2111(代) |
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都市建設部建築指導課 |
029-883-1111(代) |
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都市整備部建築指導課 |
029-273-0111(代) |
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その他の市町村 |
土木部都市局建築指導課建築グループ |
029-301-4727 |
(4)認定手数料(所管行政庁が茨城県の場合:茨城県管轄の区域以外は所管行政庁にお問い合わせください)
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(茨城県)(PDF:123KB)
※令和3年4月1日以降の新築は新地域区分のみ適用されます。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
(1)住宅の取得に利用可能な税制特例
住宅の取得に利用可能な税制特例について(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)
(2)容積率の特例
都市の低炭素化の促進に関する法律第60条・同施行令第13条
低炭素建築物が床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(外部サイトへリンク)として国土交通大臣が定めるもの
(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)
建築工事が完了した際には、完了状況がわかるように下記書類の提出をお願いします。
(2)完了検査が必要な場合は検査済証の写し
(3)低炭素建築物新築等計画の内容を写した写真
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