ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 建築基準法・関係法令等 > 建築基準法第22条に基づく区域の指定について
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1.趣旨
この制限は【防火地域・準防火地域に次ぐもの】として、市街地の防火制限としては最も基本的なものです。具体的には、都市の防災機能の向上の観点から、特に土地の高度利用を必要としない都市基盤整備の確実性に欠ける木造市街地や都市化の見込まれる都市近郊地域において間接的な都市防災を目指し、延焼防止などの一定の措置を講じる必要のある地域を当該区域として指定するものです。
2.指定状況
指定区域 |
指定年月日 |
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用途地域が定められている区域(防火及び準防火地域を除く) 指定日以降に設定され、又は変更された地域を含む |
S61年10月1日 |
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同上 |
H23年10月1日 |
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S26年2月17日 |
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旧麻生町の一部(行方麻生、行方市富田、行方市粗毛) |
S27年11月15日 |
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商業地域及び第一種住居地域の一部 |
S32年8月20日 |
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計(13市1町) |
【関連リンク(市特定行政庁)】