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日影による中高層建築物の高さの制限について

 茨城県の管轄地域において、法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域(港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項の規定により指定された分区の区域を除く。)・平均地盤面・日影時間は、以下の表のとおりです。

 

対象区域 平均地盤面からの高さ 法別表第4(に)欄の号
用途地域 容積率   敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
全区域 1.5m (1) 3時間
(道の区域内にあっては、2時間)
2時間
(道の区域内にあっては、1.5時間)
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
全区域 4m (2) 4時間
(道の区域内にあっては、3時間)
2.5時間
(道の区域内にあっては、2時間)
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
全区域 4m (2) 5時間
(道の区域内にあっては、4時間)
3時間
(道の区域内にあっては、2.5時間)
近隣商業地域 10分の20の区域 4m (2) 5時間
(道の区域内にあっては、4時間)
3時間
(道の区域内にあっては、2.5時間)
準工業地域 10分の20の区域 4m (2) 5時間
(道の区域内にあっては、4時間)
3時間
(道の区域内にあっては、2.5時間)

 ※鹿嶋市・利根町の一部の用途地域の指定のない区域については、各市町の条例により日影規制が規定されています。詳細は、各市町にお問い合わせください。

 

 市特定行政庁(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市)に関しては各市役所へお問い合わせください。

茨城県内各市特定行政庁の問い合わせ先

 

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