目的から探す
ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 茨城県土地開発事業の適性化に関する指導要綱等 > 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の運用について
ページ番号:6499
更新日:2022年6月13日
ここから本文です。
昭和48年5月31日茨城県企調第63号監第296号
茨城県総合開発部長・地方総合部長名,各市町村長あて
※このページをご覧になる前にお読みください。 なお,本運用通達中「総合開発部企画調整課」は「土木部都市局建築指導課」,「土木事務所長」は「県民センター長等」となっているのでご注意されたい。 |
茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(以下「要綱」という。)は昭和48年4月10日付企調第43号「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の施行について」によって通知したとおり,昭和48年4月2日付で施行となり,今後,本県においては,これが要綱の適正な施行を確保することになりました。ついては,要綱の施行にあたって,下記事項に留意のうえ,遺憾のないよう取り計らわれたく通知いたします。
立地開発事業の動向と把握につとめるとともにその立地については,長期的視野に立って災害の防止,自然の保護と環境の保全又は地域の振興の面から総合的に検討し,事前に十分指導されたいこと。
土地開発事業の適正な施行を図るため,県と十分連絡調整をすすめるとともに,要綱を補完する市町村土地開発事業指導要綱の制定あるいは局地性が強い土採取事業に対処するため市町村条例の制定など適正な措置を講じられたいこと。
(1)要綱第6又は第10の規定に基づく土地開発事業に対する市町村長の意見は,要綱第5又は第9の規定により,事業主が提出する協議申出書又は設計申請承認書を経由する際にすみやかに進達されたいこと。
なお,意見作成に日時を要する場合は,協議申出書をすみやかに経由のうえ,別途進達してもよいものとする。
(2)上記の意見は,要綱第7の1に規定する事項について市町村農業委員会及び市町村土地利用委員会(仮称)等の意見を参酌して作成されたいこと。
(1)農道,水路及びため池等国有財産を含む土地開発事業については,要綱第9に規定する設計の承認の申請をする際,国有財産調書(要綱細則第8の2の(21)「その他必要と認める図書で指示するもの」)を添付するように指導されたいこと。
(2)市町村道を含む土地開発事業に係る市町村道の用途廃止措置については,慎重に対処されたいこと。
(1)要綱付則2に規定する現に工事に着手している土地開発事業とは,当該土地開発事業に係る関係法令の規定による許認可等を了し,かつ要綱細則第8の2の規定に係る設計に基づき工事を施行しているものとすること。
(2)要綱付則3に規定する知事が許可相当として認めた土地開発事業とは,知事が当該土地開発事業に係る農地法第4条又は第5条の規定により農地の転用を許可し又は許可相当として農林大臣への意見進達の段階に達したものとすること。
要綱第5の規定による協議申出のあった土地開発事業に対する知事の審議と当該土地開発事業に係る農地法又は自然公園法その他要綱別表第2に掲げる関係法令の規定による許認可等に係る知事の審議とは連動して行うものとすること。
(1)県における要綱に関する担当部課は,当分の間,総合開発部企画調整課とすること。
(2)(2)要綱5又は第9の規定に基づき事業主が提出する協議申出書又は設計承認申請書は,開発区域を管轄する建築事務を所掌する土木事務所長(開発区域が2以上の土木事務所の管轄区域にまたがるときは,当該開発区域のうち面積が大きな区域を管轄する土木事務所長)を経由するものとする。