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更新日:2024年3月27日

宅地

【新着情報】

令和6年3月27日 開発許可関係申請手数料が改正されます。(4月1日受付分より)(PDF:516KB)
令和6年3月26日

◇都市計画法第34条第1号許可基準〔公益上必要な建築物〕の改正について(PDF:203KB)
◇包括承認基準8 第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する
 管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設)

◇包括承認基準18 線引日前から宅地である土地における一戸建住宅の取扱いについて

令和5年8月30日

令和5年度被災宅地危険度判定士養成講習会及び被災宅地危険度判定模擬訓練研修会の開催について
令和5年3月30日

五霞町の区域指定を行いました。(令和5年3月30日告示)

区域図(外部サイトへリンク)

令和5年3月23日 市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準について(令和5年4月1日施行)(PDF:227KB)
令和5年3月23日 都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)について

令和5年1月31日

令和5年4月1日から行方市の開発許可の取扱いが変わります。(PDF:352KB)

令和4年12月12日

茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準7 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて」の解説改正について(お知らせ)(令和5年1月4日施行)

 

既存建築物を一時的に選挙事務所として使用する場合の取扱いについて

本県では,市街化調整区域内にある既存建築物を次のア及びイの要件を満たす選挙事務所として選挙期間中(一般的な準備及び後片付け期間を含む。)のみ一時的に使用する場合は,都市計画法第42条及び第43条に規定する「用途の変更」に該当しないものとして取扱うこととしました。(令和2年4月1日運用開始)

ア.当該選挙事務所を使用して選挙活動を行う候補者及び活動対象とする選挙が特定できること。

イ.選挙の終了後は速やかに当該選挙事務所を撤収すること。

  • 当該取扱いは,茨城県が開発権限を有する市町村にのみ適用します。(施行時特例市,事務処理市町村の取扱いについては,各市町村にお問い合せください。)
  • 既存建築物については,適法に立地したものに限ります。
  • 他法令に基づく手続き等が別に必要となる場合があるため,使用にあたっては関係機関(建築基準法等の管轄部署)に相談してください。

<一時的に選挙事務所として使用する場合の手続き>

(1)「既存建築物の一時的使用届出書(以下,「届出書」という。)」を,管轄している県民センターまたは県央建築指導室に直接届出してください。

(2)届出書は正副2部とし,以下の書類を添付してください。

  • 付近見取図(住宅地図等を利用)
  • 選挙事務所設置届の写し(選挙管理委員会に届出したものの写し)
  • 賃貸借契約書

(3)既存建築物の一時的使用の協議が済み,副本(受理印付)が返却されてから,当該選挙事務所の使用を開始してください。

(4)当該選挙事務所の使用期間が満了後,届出した各県民センター建築指導課または県央建築指導室に撤去したことが分かる写真を提出してください。

 

既存建築物の一時的使用届出書(PDF:92KB)

既存建築物の一時的使用届出書(ワード:17KB)

 

都市計画法に基づく開発許可制度について

 

 

都市計画法関連

 茨城県における開発許可制度

 技術基準(法第33条)

申請手続きについて

 関連手続きについて

その他

被災宅地危険度判定制度について

宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定について

宅地防災(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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