ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地
ここから本文です。
更新日:2024年9月1日
本県では,市街化調整区域内にある既存建築物を次のア及びイの要件を満たす選挙事務所として選挙期間中(一般的な準備及び後片付け期間を含む。)のみ一時的に使用する場合は,都市計画法第42条及び第43条に規定する「用途の変更」に該当しないものとして取扱うこととしました。(令和2年4月1日運用開始)
ア.当該選挙事務所を使用して選挙活動を行う候補者及び活動対象とする選挙が特定できること。
イ.選挙の終了後は速やかに当該選挙事務所を撤収すること。
<一時的に選挙事務所として使用する場合の手続き>
(1)「既存建築物の一時的使用届出書(以下,「届出書」という。)」を,管轄している県民センターまたは県央建築指導室に直接届出してください。
(2)届出書は正副2部とし,以下の書類を添付してください。
(3)既存建築物の一時的使用の協議が済み,副本(受理印付)が返却されてから,当該選挙事務所の使用を開始してください。
(4)当該選挙事務所の使用期間が満了後,届出した各県民センター建築指導課または県央建築指導室に撤去したことが分かる写真を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください