ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 提案基準7:廃棄物処理施設の取扱いについて
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更新日:2021年6月22日
(平成7年10月1日)
改正平成10年4月1日施行
平成16年6月1日施行
平成18年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
第1この基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項に規定する産業廃棄物の収集又は運搬の業に供する積替保管施設及び同条第6項に規定する産業廃棄物の処分の業に供する産業廃棄物処理施設(中間処理施設・最終処分場),同法第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第14項に規定する破砕業の施設について適用する。(積替処理施設及び産業廃棄物処理施設については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律による許可施設及び茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例による許可施設をいう。以下同じ。)
ただし,最終処分場については,付属する管理施設に限り適用する。
第2 申請に係る開発行為について,申請地が存する地域の都市計画,市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ周辺の土地利用と整合するもので,その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。
2他法令の規制により,立地について困難な状況にないこと。特に廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査(県廃棄物対策課)を了していること。
3周辺に住宅,学校,病院等がなく,市街地的な土地利用が想定されないこと。ただし,建築基準法第51条に基づく許可を受けている場合及び処理施設の種類等または地形・地物等からみて周辺施設等に対する影響が少ないと認められる場合はこの限りではない。
4敷地は,原則として幹線道路に接続する道路幅員6メートル以上の道路に面すること。
第2-2 申請地が存する地域の都市計画,市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ周辺の土地利用と整合が図られるもの。
2他法令の規制により,立地について困難な状況にないこと。特に廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査(県廃棄物対策課)を了していること。
3 管理施設については,事前審査を了した区域内または当該処分場の取付道路に面して設置するものであり,最終処分場を廃止した場合は遅滞なく撤去すること。
第3施設と占有部分と空地のバランスが図られ,敷地の規模が適正であること。
2騒音,粉塵,振動,悪臭,煤塵等に対する環境保全対策が講じられていること。
3敷地の外周部に幅5メートル以上の緑地帯を設け,その内側に防護壁を設置すること。ただし,施設の内容,周辺の状況等により支障がない場合はこの限りではない。
第3-2敷地は面積500平方メートル以内に分筆されていること。
2建築物の用途は,最終処分場に係る管理施設であり,延べ面積200平方メートル以内であること。
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