ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 都市計画法に基づく開発許可制度について

ここから本文です。

都市計画法に基づく開発許可制度について

 開発許可制度とは

制度の目的

開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

開発行為の定義

発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース及び1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」(PDF:100KB)をいいます。

開発許可権者

城県内においては、(1)茨城県知事、(2)中核市の長(水戸市長)、(3)施行時特例市の長(つくば市長)、(4)地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長が開発許可事務を行っております。

 開発許可の対象と適用される基準

開発許可の対象となる面積

 
区域区分 基本要綱※ 都市計画法
適用面積 適用面積 適用基準
都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 1,000平方メートル以上(近郊整備地帯は500平方メートル以上) 技術基準の適用(法33条)(PDF:536KB)
市街化調整区域 5ha以上又は農地4ha超 全て 立地基準適用
非線引都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 準都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域及び準都市計画区域外 1ha以上

※茨城県県土利用の調整に関する基本要綱(政策企画部地域振興課)

主な技術基準(都市計画法第33条)(PDF:536KB)

定建築物の用途、道路・公園・広場、排水施設、給水施設、地区計画との整合、公共公益施設、宅地の安全性、開発不適地樹木の保存、緩衝帯、申請者の資力及び信用、工事施行者の能力、区域内の同意等

上表の市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条)

1号 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗
2号 調整区域内に存する鉱物資源,観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物
3号 政令未制定
4号 調整区域内の農産物等の処理,貯蔵若しくは加工施設
5号 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」(所管:農村計画課)に定める所有権移転等促進計画に従った開発行為
6号 中小企業者の高度化に資する建築物等
7号 既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場
8号 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物・工作物
8号の2 災害危険区域からの移転
9号 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物
例)火薬類製造所、ドライブイン等
10号 地区計画又は集落地区計画(所管:都市計画課)の区域
11号 区域指定(市街化近接)※別に12号による区域指定あり
制度の概要(PDF:307KB) 県指定の区域図 指定一覧(PDF:232KB)
12号 条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの
(茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例)
例)既存集落内の自己用住宅、公共移転等
13号 既存権利の届出
14号 茨城県開発審査会付議基準
提案基準 包括承認基準

茨城県条例等については、茨城県が開発許可権限を有する市町村の区域内において適用されます。

中核市、施行時特例市及び事務処理市町村の条例等については、別途各自治体にご確認下さい。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?