ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 提案基準4:災害危険区域等又は土地区画整理事業施行区域に存する建築物を移転する場合の取扱いについて
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更新日:2023年3月6日
(昭和62年4月1日)
最終改正平成29年4月1日施行
第1災害危険区域等又は土地区画整理事業の施行区域に存する建築物を移転する場合であって,従前の土地が,次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)崖地近接危険住宅移転事業により移転対象となる建築物の敷地。
(2)地すべり等防止法第24条第3項の規定による承認を得た関連事業により移転対象となる建築物の敷地。
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第26条第1項の勧告により移転対象となる建築物の敷地。
(4)土地区画整理事業の施行により移転対象となる建築物の敷地。
第2移転先の土地(以下「申請地」という。)は原則として従前の建築物が存した都市計画区域内又は隣接市町村内とすること。
2第1の(4)による移転の場合は当該建築物が土地区画整理事業施行区域内に残ることが不適当又は区域外に移転することがやむを得ないと認められる事情がある場合であって施行者が代替地として斡旋した土地であること。
第3申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は従前の建築物と同一用途であること。
第4予定建築物の規模は,従前の建築物とほぼ同規模であること。ただし,専用住宅及び住宅の部分についてはこの限りではない。
2予定建築物の規模は,周囲の景観及び既存の集落の建築物等と整合する適切な規模であること。
第5 申請地の面積は従前の建築物の敷地とほぼ同面積であること。ただし,専用住宅の敷地についてはこの限りではない。
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