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更新日:2022年6月20日

提案基準10:既存工場施設等の敷地拡張の取扱いについて

(平成7年10月1日)
最終平成26年4月1日施行

(適用の範囲)

第1この基準は,線引日前から市街化調整区域内に存し,又は線引日以後,市街化調整区域に適法に立地し,かつ現に適法に使用されている工場施設,流通業務施設,研究開発施設(以下,工場施設等という。)において,施設内容の同一性を維持しつつ敷地拡張を行おうとする場合に適用する。なお,当初の許可時から敷地拡張の計画性を有していたと認められる場合は適用しない。

(必要性)

第2のいずれかの理由により工場施設等の改善が必要であるが,現在の敷地が狭隘であるため敷地を拡張せざるを得ないと認められること。

(1)公害防止,防災,防火,従業員の安全・福利厚生対策等の観点から,質の改善が必要であること。

(2)工場施設等の老朽化や技術革新等により施設設備等の質の改善が必要であること。

(3)経営環境の変化に対応するため,施設の拡充が必要であること。

(立地)

第3請に係る土地は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1)当該市町村における土地利用計画上支障がなく,周辺の土地利用と整合が図られるものである旨の当該市町村長の意見書が付されること。

(2)既存の工場施設等の敷地に隣接し,かつ既存の敷地と一体的に利用されること。

(3)流通業務施設にあっては,申請地周辺における円滑な交通の確保に支障を生じないこと。

(申請に係る土地の規模)

第4拡張後の敷地規模は,原則として線引日または当初許可時若しくは既存宅地確認時の敷地面積の3倍以下とし,かつ申請に係る土地の面積は5ヘクタール未満であること。

(申請に係る建築物の規模等)

第5申請に係る建築物の規模,高さについては次のとおりとする。

(1)増改築後の規模は,建ぺい率50パーセントかつ容積率100パーセント,又は既存の建築物の延べ床面積の50パーセント増のいずれかを限度とする。

(2)高さは,原則として10メートル以下であること。ただし,施設の性質上やむを得ない場合で,周辺の土地利用状況を考慮して,周辺環境に対する影響が著しく少ないと認められる場合はこの限りでない。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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