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ページ番号:6508
更新日:2025年4月1日
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(昭和62年4月1日)
最終改正平成26年4月1日施行
第1市街化調整区域に関する都市計画が決定された日,又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)から概ね5年以内に申請される一団の土地(以下「団地」という。)で,次の各号のいずれにも該当するものを既設団地と認定する。
(1)団地造成の完了後市街化調整区域に編入された団地又は造成中に市街化調整区域に編入され,線引日から概ね5年以内に造成が完了した団地。
(2)建築基準法による道路の位置の指定を受けて造成された団地または旧茨城県宅地開発事業の適正化に関する条例による設計確認を受けて造成された団地等であって,都市計画法に定める基準と同程度の造成が行われている団地。
(3)公共施設及び当該公共施設の用に供する土地については,原則として当該市町村が帰属を受け管理するものであること。
第2認定申請に係る建築物の用途は,当該団地造成の主たる目的に整合する用途であること。ただし,住宅団地を目的として造成された団地においては,認定申請に係る用途は原則として一戸建専用住宅に限る。
第3認定申請に係る団地内の各画地の面積は,概ね200平方メートル以上であること。
第4認定された既設団地内における建築行為については,包括承認基準3により許可できるものとする。