目的から探す
ページ番号:6495
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
(施行昭和62年8月27日)
(一部改正平成7年10月1日)
(一部改正平成10年10月1日)
(一部改正平成15年7月1日)
都市計画法の開発行為については,美しい魅力ある都市建設を基調とする本県の土地利用の方針をふまえ,既成市街地との調和のもとに,都市計画法に規定する開発許可の基準及びこの基準の要件を満たす場合に限り許可するものとする。
(1)県及び市町村の各種計画に適合していること。
(2)公共公益施設の計画については,既存の諸施設に影響を与えないように計画されていること。
(3)自然及び樹木を公園,緑地,広場等に積極的に保全するよう計画が配慮されていること。
(1)戸建住宅地は,過小とならないように配置し,下記により一定の宅地の面積を計画すること。
(ア)市街化区域にあっては,一宅地の面積は165平方メートル以上とすること。ただし,やむをえない場合においては,一宅地の面積を135平方メートル以上とすることができる。
(イ)区域区分の定められていない都市計画区域にあっては,一宅地の面積は200平方メートル以上とすること。ただし,やむをえない場合においては,一宅地の面積を165平方メートルとすることができる。
(ウ)市街化調整区域についても上記(イ)と同じとする。
(エ)近郊整備地帯の調整区域の開発にあっては,一宅地の面積を180平方メートル以上とすること。ただし,やむをえない場合においては,一宅地の面積を150平方メートル以上とすることができる。
(2)中高層住宅用地は,日照,通風等周辺に与える影響に留意し,建物及び緑地等の配慮を行うこと。
(3)低層連続住宅用地は,前庭を取り,長大な桁行きの住宅を避け,過密にならないよう配慮すること。
(1)開発区域内の主要な道路は,原則として通過交通を避けるように計画されていること。
(2)前記の主要な道路は,開発区域内から新しく発生する交通量の受入れができる開発区域外の道路に接続していること。
(3)開発区域内の街区の構成上必要と思われる場合は,歩行者専用道路及び緑道を設けること。
(1)雨水と汚水は,原則として分流させること。
(2)排水施設については,開発行為に伴う流出量の増大により,下流流域に溢水等の災害のおそれがある場合には,排水路改修等を行わなければならない。ただし,排水路改修等を早急に実施することが困難な場合に限り,調整池及び貯留・浸透施設による流量調整をもって排水路対策とすることができる。
(3)汚水の排水については,県及び市町村と協議するとともに放流水質については,関係法令等に規定する水質基準に合致していること
(1)給水については,水道法に基づく水道事業者から供給を受けること。ただし,やむを得ず井戸水等による場合で,水道法又は茨城県給水施設条例(以下,「法令」という。)の規定の適用を受ける施設については,所定の手続きを了すること。また,井戸水等による場合で,法令の規定の適用を受けない施設については,水質検査を行ない安全性の確認に努めること。
(2)消防水利については,開発区域を管轄する消防長と協議すること。
(1)公園,緑地・広場の面積は,開発区域の面積に応じて計画すること。
(2)緑地は,水辺地,水路沿い,のり面等の自然を利用し,公園と有機的につながりを持つよう計画すること。
(3)緑地を未利用地は明確に区分されなければならない。
(1)教育施設,医療施設,交通輸送施設,購買施設,派出所,郵便局,集会所,公民館等の公共公益施設は周辺の居住者の活用をも考慮して,有効な利用ができるよう計画されていること。
(2)公共公益施設及びその用地の管理は,市町村とすること。
(1)事業主及び施工者は,開発行為の工事による災害の防止に努めること。
(2)工事に使用する道路については,事前に道路管理者と協議し,交通安全対策等十分な措置を講ずること。
(1)住宅用地以外の開発行為については,この基準に準じて処理するものとすること。
(2)この基準の細目については,別に定める開発行為の技術基準によるものとする。