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更新日:2022年3月29日
茨城県開発審査会付議基準第3-2に基づき,市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて,開発審査会に付議するため次の事項について必要な基準を定め,法の適正な運用をはかるものとする。
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