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更新日:2021年6月17日

提案基準6:線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて

(昭和62年4月1日)
最終改正平成26年4月1日施行

(適用の範囲)

第1包括承認基準18に該当する土地であって,一の建築物の敷地として利用するよりも一層好ましい宅地利用ができると判断される土地における開発行為について適用する。

(立地)

第2申請に係る土地は,道路,公園等の公共施設及び学校,上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。

(用途)

第3申請に係る開発行為は,一戸建専用住宅(貸家を除く。第1種低層住居専用地域内で認められる兼用住宅を含む。)のための宅地分譲を目的としたものであること。

(予定建築物の規模等)

第4予定建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物等と整合する適切な規模とすること。

2予定建築物の高さは,10メートル以下であること。

(画地の面積)

第5画地の面積は,300平方メートル以上であること。

(公共施設の帰属管理)

第6開発行為により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地は,原則として当該市町村が帰属を受け管理するものであること。

付則

1この基準は,都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年5月19日公布)の施行日から施行する。

2この基準の施行の際,現に受理されている申請については,従前の基準により取り扱うものとする。

3この基準は施行日から5年を経過する日までを期限とするが,当該土地の既存宅地の確認が施行日以降の場合は,既存宅地の確認の日から5年を経過する日までとする。

4この基準の期限内に着工が可能であると予定して受理した申請については,期限日以降もこの基準により取扱うものとする。

 

付則

1この基準は,平成21年5月17日までを期限とし,期限内に着工が可能であると予定して受理した申請については,期限日以降もこの基準により取扱うものとする。

 

付則

1この基準は,平成21年5月18日から施行する。

2この基準は,平成24年5月17日までを期限とし,期限内に着工が可能であると予定して受理した申請については,期限日以降もこの基準により取扱うものとする。

 

付則

1この基準は,平成24年5月18日から施行する。

 

付則

1この基準は,平成26年4月1日から施行する。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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