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ページ番号:61213
更新日:2025年3月26日
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本要領第4の規定については、平成15年2月に制定し、市街化調整区域内の自己用建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)は、許可と一括で法第37条ただし書きによる制限解除をしたものとみなす運用をしてきたところですが、今般の都市計画法改正に伴い、自己用住宅等の小規模開発行為であっても、区域指定エリア内の浸水想定区域内では、地盤面の嵩上げ等の宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、法改正施行後(令和4年4月1日施行)は、防災措置に配慮する必要があるため、令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、本規定は廃止となりますことをお知らせします。
都市計画法第37条に基づく「建築制限解除」の申請手続きの運用改正のお知らせ(PDF:127KB)
令和4年4月1日