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ページ番号:26287
更新日:2023年11月1日
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太陽光発電設備については、原則として建築物・特定工作物に該当しないので、開発許可は不要です。
ただし、茨城県が開発許可権限を有する市町村内で、太陽光発電設備を目的として1ヘクタール以上の土地の区画形質を変更する場合は、原則として※、「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」が適用されます。
※電気事業法第2条第1項第14号に規定される発電事業に該当する太陽光発電事業については、同項第16号に規定される電気事業となるため、「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則」第3の2(9)に該当し、指導要綱は適用されません。
なお、市街化調整区域において、太陽光発電設備に付随する建築物を建築する場合には、建築許可を受ける必要があります。
太陽光発電設備の立地計画がある場合には、「太陽光発電施設を適正に設置・管理するためのガイドライン」(県民生活環境部環境政策課)に沿った対応が必要です。