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ページ番号:6504
更新日:2025年6月24日
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提案基準12:その他特に定めのないものの取扱いについて
(昭和62年4月1日)
最終改正 平成27年4月1日施行
第1 提案基準1から11及び包括承認基準のいずれにも該当しない事案について具体的にその目的,規模,位置等を総合的に検討し周辺の市街化を促進する恐れがないと認められ,かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為又は建築物の建築であって,特に知事がやむを得ないと認めたものについて適用する。