ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 提案基準3:社寺仏閣及び納骨堂等の取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2024年6月14日
(昭和62年4月1日)
最終改正平成26年4月1日施行
第1 申請地を含む市街化調整区域を中心とした地域社会における日常の宗教的生活に関連した施設であること。
第2申請に係る建築物の規模,構造,設計等が宗教的活動上の必要に照らしてふさわしいものであること。ただし,宿泊施設及び休憩施設は原則として含まないものとする。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください