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更新日:2025年1月29日

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都市計画法第34条第7号の許可基準等について

都市計画法第34条第7号許可基準の策定について

改正の概要

  開発許可制度運用指針の改正により、法第34条第7号において、市街化調整区域内の既存工場の敷地拡張
 についても既存敷地と同面積以下について許可可能となったため、許可基準の策定を行う。これまでの密接
 な関連を持つ別工場に加え、既存工場の拡張も法第34条第7号での許可の対象となり、これにより、従前敷
 地の等倍までの拡張は開発審査会の付議(提案基準10)を経ず許可が可能となる。

関連資料

  都市計画法第34条7号基準「既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場、工場の拡張
  法第34条第7号許可基準のダウンロード(PDF:253KB)

 

市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準の改正について

改正の概要

  令和7年4月1日以降許可した、法第34条第7号の案件を属人性を有したものとして扱うため改正した。 
 併せて、表現の修正を行った。

関連資料

  市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準の改正について(PDF:412KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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