ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 提案基準1:技術先端型業種指定市町村内における工場・研究所等の取扱について
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更新日:2023年3月23日
(昭和62年4月1日)
改正平成18年4月1日施行
平成18年12月1日施行
平成20年10月16日施行
平成26年4月1日施行
平成29年4月1日施行
第1人口が減少し,かつ産業が停滞していると認められる地域であって,申請地が存する都市計画区域,市街化調整区域内の人口,産業の動向,土地利用の状況,地元市町村の都市計画マスタープラン等における工場等の導入に関する位置付け等を総合的に勘案して知事があらかじめ指定した市町村(「技術先端型業種指定市町村」という。)内の技術先端型工場・研究所等について適用する。
第2申請理由は,市街化区域内に適地がないと認められ,かつ次のいずれかに該当し,やむを得ないと認められる場合であること。
(1)開発区域周辺の労働力を必要とする場合。
(2)清浄な空気,水,景観,自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合。
(3)空港,高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合。
(4)その他知事が認めた場合。
第3申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,次に掲げる技術先端型業種工場・研究所等であって,周辺における土地利用と調和のとれたものであること。
(1)医薬品製造業,通信機械器具・同関連機械器具製造業,映像・音響機械器具製造業,電子計算機・同付属装置製造業,電子応用装置製造業,電子計測器製造業,電子デバイス製造業,電子部品製造業,記録メディア製造業,電子回路製造業,ユニット部品製造業,その他の電子部品デバイス電子回路製造業,医療用機械器具・医療用品製造業,光学機械器具・レンズ製造業等の工場
(2)航空産業,宇宙産業,バイオ系産業等の工場
(3)上記(1)(2)の研究所等(研究棟,管理棟,医療棟等の施設)
第4予定建築物の規模,構造,設計等が技術先端型業種工場等として適切な施設であること。
第5申請地の面積は,5ヘクタール未満であること。
技術先端型業種指定市町村は,日立市(事務処理市),常総市(事務処理市),取手市(事務処理市),筑西市(事務処理市),常陸太田市(事務処理市),潮来市(事務処理市),桜川市(事務処理市),五霞町,美浦村の9市町村(令和5年4月1日改正)
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