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更新日:2022年6月20日

提案基準11:工業団地周辺における運送業の施設の取扱いについて

平成27年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 この基準は,既に相当数の工場等が立地している工業団地(主として工場等の敷地として利用するために整備された一団の土地であって,次の要件のいずれにも該当するもの)周辺における貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項の特別積合わせ貨物運送に該当するものを除く。)の用に供する無蓋車庫(駐車場)の管理施設(以下「運送業の施設」という。)を対象とする。

(1)都市計画事業の施行として整備されたものまたは開発許可を受けて整備されたもの

(2)運送業の施設が立地できる未処分地(未利用地)が無い又は未処分地(未利用地)が有っても適地が無いと認められるもの

(3)開発区域の面積が5ヘクタール以上のもの

(立地)

第2 申請に係る土地(以下「申請地」という。)は,次の要件のいずれにも該当するものであること。

(1)工業団地の周辺500メートルの範囲内に存すること。

(2)歩車道の分離された幅員9メートル以上の既存道路(近隣の学校に通う児童・生徒が通学に利用する主要な道路でないものに限る。)に面すること。

(3)申請地を包含する地域の都市計画,市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障が無く,かつ周辺の土地利用と整合していることについて,その旨の市町村長の意見書が付されていること。

(申請に係る建築物の規模等)

第3 申請に係る建築物は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1)運送業の施設として必要最低限の規模であり,延べ面積は100平方メートル以内であること。
  ただし,関連法の規定により整備が必要であるなど,合理的な理由がある場合はこの限りでない。

(2)規模,構造及び設計等が運送業の施設として適切であること。

(申請地の面積)

第4 申請地の面積は1,000平方メートル未満であること。

(その他)

第5 対象とする工業団地及び申請地の周辺500メートルの範囲内に運送業の施設が立地できる用途地域や地区計画などが指定されている場合は,原則としてこの基準による取扱いの対象としない。

 

 

付則

1 この基準は,平成27年4月1日から施行する。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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