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更新日:2024年4月19日
(令和6年4月19日現在)
宅地造成等規制法とは、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のための規制を行うことを目的として、昭和37年に施行された法律です。
令和4年には、本法律を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)として、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとしました。
なお、(旧)宅地造成等規制法による規制は、経過措置として、令和7年5月25日(その日までに盛土規制法に基づく新たな規制区域指定の公示がされた場合は、当該公示の日の前日)まで適用されます。
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを指定した区域のことです。
※茨城県内には(旧)宅地造成工事規制区域の指定はありません。
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を指定した区域のことです。
※これまでに指定した県内の(旧)造成宅地防災区域については、全て指定を解除しています。
市町村名 | 区域名 | 指定年月日 | 解除年月日 |
---|---|---|---|
ひたちなか市 | 本郷台-2 | 平成24年7月12日 | 平成25年5月20日(PDF:71KB) |
本郷台-1 | 平成25年6月20日(PDF:71KB) | ||
東中根 | |||
勝田台 | 平成25年3月18日 | 平成26年1月30日(PDF:71KB) | |
鹿嶋市 | 鹿島神宮駅南 | 平成25年3月14日 | 平成27年11月20日(PDF:64KB) |
東海村 | 南台-1 | 平成25年3月14日 | 平成28年5月26日(PDF:116KB) |
南台-2 | |||
緑ヶ丘 |
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